就労継続支援事業では原則、雇用契約を締結し最低賃金を保障して働いてもらう訓練施設です。利用期間に定めはありませんが、社会で必要な体力と知識がついた方には、他機関と連携を
取りながら就職活動の支援にあたります。
利用希望の際は週20時間以上働けることが条件になります。
一般就労できた場合には、定期的な職場訪問や電話相談に乗る等、関係機関と協力しながらフォローアップします。
また、平成27年7月より就労継続支援事業B型を
追加開設します。これにより、その人の症状や体力に合った柔軟な働き方が可能になります。